秋田長生大学 学則                                                          トップページへ戻る      

1、本大学は秋田長生大学と称す。

2、本大学の運営は秋田長生大学運営会則で行う。

3、本大学は秋田市の60歳以上の人、並びに60歳未満でも

  希望者は入学できる。

4、本大学は男女共学とし、何時でも入退学できる。

5、会場は「秋田市役所 3階センタース(センタース)」とする。

6、本大学の講座は政経、文化、歴史、健康、などその他の項目

  について、委嘱講師により学習を行う。

7、本大学は年間2回の研修旅行を行う。

8、本大学の学習会は、原則として毎月第2土曜日とする。

9、本大学の会員は入学費500円、年会費3,000円を負担する

10本大学は出席率の良い精勤者(年間半数以上出席)を表彰台帳

  に登録し、永くこれを保存する。

11本大学は次に該当する精勤者にそれぞれの称号を授与し

  これを表彰する。

  ①、5ケ年修了者には「社会博士」

  ②、10ケ年修了者には「栄誉賞」

  ②、15ケ年修了者には「栄光賞」

  ④、20ケ年修了者には「栄冠賞」

   

  

    

     

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   秋田長生大学 運営会則  

第1章 総則

  第1条 本大学の具体的な学習活動は、この会則により行う。

  第2条 本大学は秋田長生大学学則2に基づき、理事会の責任において

      一切の学習活動の運営を行う、事務局は理事長宅とする。

      

第2章 役員構成と選出

  第3条 本大学の役員は次の構成とする。

   1、理事長    1名  但し、理事長は学長を兼務する。

   2、副理事長  若干名  但し、副理事長は副学長を兼務する。

   3、理事    10名 

   4、監事     2名

   5、班長    班の数  各班の話し合いにより決められる。

  第3条の2

      顧問は理事会で推挙することができる、顧問は理事長の諮問に応ずる。

  第4条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。辞任による後任者の

      任期は前任者の残任期間とする。

  第5条 理事長、副理事長、及び監事は総会で決定し、理事長は各理事を委嘱する。

      

第3章 会議

  第6条 本大学の会議は総会、理事会、幹部会とする。

  第7条 総会は4月の開講式当日に開催する。なお、必要に応じて臨時総会を

      開催することができる。

    2 総会は会員で構成され、本大学の決議機関である。

      総会の議長は会員から選出する。

    3 議長は会員から議事録作成委員を指名し、議事録を作成して理事会に

      提出しなければならない。

    4 総会は会員の過半数の出席をもって成立する

    5 総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。

  第8条 理事会の議事は理事長の司会で進行される。

    2 理事会は理事長、副理事長、理事、監事及び班長により構成される。

    3 理事会は年2回の開催とする。なお必要に応じて臨時理事会を

      開催することができる。

    4 理事会に付議する事項は次のとおりとする。

      (1) 本大学運営に関する基本的事項

                 (2) 学習計画の立案及び実行計画

      (3) 学則、会則、内規、会費、の決定と変更及び予算、決算の審議。

      (4) その他必要と認める事項。

      前各号については、総会において決議を得るものとする。

  第9条 幹部会は毎月、学習会当日に開催し、連絡事項等の打ち合わせを行う。

    2 幹部会は理事長、副理事長、及び理事で構成される。但し幹部会運営の

      円滑化を図るため、班長を同席させることができる。

     

第4章 会計

  第10条 本大学の経費は会員の入学費、年会費、寄付金及び、その他の収入を

       もって充てる。

  第11条 本大学の会計は一般会計と特別会計とする。 

  第12条 一般会計は秋田長生大学の学習活動に係わる会計処理を行う。

  第13条 特別会計は、一般会計に不足が生じた場合及び事故等の見舞金並びに

       各種行事等の会計処理を行う。

  第14条 本大学の会計年度は4月に始まり、次年の3月で終了する。

       

第5章 監事報告

  第15条 監事は本大学に関する会務及び会計を監査し、総会に報告

       しなければならない。

    

    

    

   

付則事項

 1、学則及び会則は昭和48年4月9日より実施

 2、昭和57年4月10日 改正    3、昭和61年4月12日 改正

 4、平成2年4月14日  改正    5、平成13年2月10日 改正

 6、平成14年4月15日 改正    7、平成15年4月15日 改正

 8、平成17年4月10日 改正    9、平成18年4月15日 改正

 10平成21年4月11日 改正    11平成22年4月10日 改正

 12平成25年4月13日 改正    13平成31年4月13日 改正

 14令和03年4月13日 改正  

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    秋田長生大学  会員内規

秋田長生大学は、会員相互の親睦と長寿社会福祉の貢献を図るため

下記の内規を定めるものとする。

          

1、会員慶事の場合

  (1) 米寿(88歳)  祝い品 (2,000円相当)

  (2) 卒寿(90歳)  祝い品 (3,000円相当)

  (3) 白寿(99歳)  祝い品 (5,000円相当)              

     上記各項の年齢はその年の満年齢とする

  (4) 叙勲を受けたときは祝意を表す

            

2、会員弔事の場合

  (1) 香典3,000円、または弔電

  (2) 役員の場合は幹部会で検討して決める

                  

3、会員が公務を行うために不慮の事故等により被害を受けた場合は

  幹部会に諮り見舞等を贈る。

               

4、再入学の会員からは入会費を徴収しない、また入会後、年度途中で退会した

  場合は会費を返却しない。なお途中入会した場合の会費は学長一任とする。

    

          

         

     

    

       

               

  付則 この内規は平成14年4月15日から実施

  平成15年4月12日 改正    平成21年4月11日 改正

  平成22年4月10日 改正    平成27年4月11日 改正

  平成29年4月8日  改正    平成31年4月13日 改正

   

      

      

         

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